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相続放棄した人がいる場合の取扱い
次の相続人・図の書き方・受理証明書

公開: 2026-07-06 | 監修: 柏原昌之 (司法書士/花の丘相続遺言サポート 代表)

結論: 相続人の中に相続放棄した人がいると、その人は はじめから相続人でなかった 扱いになり、相続権が 次の順位へ移ることがあります。放棄者は 代襲されず (子が代わりに相続しない)、図には戸籍上の相続人として載せたうえで放棄した旨を付記します。

「兄が相続放棄したら、自分の取り分はどうなる?」「放棄した人を相続関係説明図にどう書く?」「登記や銀行で放棄をどう証明する?」——この記事では、放棄が起きた"後" に、残った相続人がどう相続を進めるかを、司法書士の監修のもとで解説します。放棄する側の手続き・期限は 相続放棄とは 完全ガイド をご覧ください。

1. 放棄者がいると相続はどう変わるか

相続人の一人が相続放棄をすると、その相続の「登場人物」が変わります。ポイントは次の 4 つです。

① 放棄した人は「はじめから相続人でなかった」扱い

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は 最初からその相続の相続人ではなかったもの として扱われます。遺産分割協議のメンバーからも外れます。

② その分は「同順位の人」→「次の順位」へ

放棄した人の相続分は、まず 同じ順位の他の相続人 に移ります。同順位の人が全員放棄すると、相続権は 次の順位へ移ります (子が全員放棄 → 親 → 兄弟姉妹)。

③ 代襲相続は起きない (放棄の最大の特徴)

最も間違えやすい点です。放棄をしても、放棄した人の子 (孫) が代わりに相続することはありません。これは、被相続人より先に亡くなっていた場合の「代襲相続」や、欠格・廃除の場合とは決定的に違うところです (→ §5 で詳しく)。

④ 思わぬ人に相続 (借金) が回ることがある

次の順位へ移るということは、借金も一緒に移る ということです。順位・範囲のルールそのものは 相続人は誰か 完全ガイド を、放棄の手続き自体は 相続放棄とは 完全ガイド をご覧ください。

2. 誰が新たに相続人になるか (ケース別)

よくあるパターンを早見表にまとめました。配偶者は常に相続人 (放棄しない限り) なので、以下は配偶者以外の血族の動きです。

放棄したのは 新たに相続する人
子のうち 1 人 残りの子で分ける (放棄者の子=孫への代襲なし)
子が全員 第 2 順位の 直系尊属 (親) へ。いなければ第 3 順位の兄弟姉妹へ
子・親が全員 第 3 順位の 兄弟姉妹
相続人全員 相続人不存在 → 相続財産清算人 (§2-4)

2-1. 子の一人が放棄 → 残りの子で分ける

たとえば子が 3 人いて 1 人が放棄すると、残り 2 人で均等に分けます。放棄した子に子ども (被相続人の孫) がいても、その孫は代わりに相続しません。

2-2. 子が全員放棄 → 親、いなければ兄弟姉妹へ

第 1 順位の子が全員放棄すると、相続権は 第 2 順位の直系尊属 (父母、いなければ祖父母) へ移ります。直系尊属もいない・全員放棄なら、第 3 順位の兄弟姉妹 へ移ります。配偶者がいれば、配偶者+繰り上がった順位の人で相続します。

2-3. ⚠️ 繰り上がった人にも「3 か月」がある

放棄の連鎖で新たに相続人になった人にも、放棄するかどうかを選ぶ 熟慮期間 (3 か月) があります。起算点は 「自分が相続人になったと知った時」 から。借金が回ってくるケースもあるので、知らせを受けたら早めに財産と借金を確認しましょう (起算点の詳細は 記事「相続放棄とは」§4)。

2-4. 相続人が全員放棄したら (相続人不存在)

相続人になり得る人が全員放棄すると、相続人が誰もいない状態になります。この場合、家庭裁判所が 相続財産清算人 (2023 年改正前は「相続財産管理人」) を選び、債務の支払いなどの清算を行います。残った財産は特別縁故者への分与を経て、最終的に 国庫に帰属 します。全員放棄でも放置すると管理義務や清算人費用の問題が残る ことがあるため、早めに専門家へ相談を。

3. 相続関係説明図・一覧図への放棄者の書き方

放棄した人を図にどう書くかは、相続登記でよく迷うところです。相続関係説明図法定相続情報一覧図 で扱いが違うので、分けて説明します。

3-1. 相続関係説明図 (様式自由・相続登記の原本還付用)

放棄した人も 戸籍上の相続人として記載 したうえで、氏名の脇に 「相続放棄」 と付記するのが一般的です。遺産を受け継ぐ人に「相続」、受け継がない人に「分割」などと付記するのと同じ考え方です (付記の書き方は 相続関係説明図の作り方ガイド)。登記では、この図とあわせて放棄を示す書面を提出することが多いので、提出先の法務局にご確認ください

3-2. 法定相続情報一覧図は「戸籍どおり」=放棄者も載る

法定相続情報一覧図 (法務局の制度) は 戸籍の記載どおりに作る ため、放棄した人も 相続人として載ります。放棄は戸籍に現れないので、一覧図だけを見ても「放棄したかどうか」は分かりません。つまり一覧図は放棄の有無を証明する書面ではない、という点に注意が必要です (→ 放棄の証明は §4)。一覧図そのものの作り方は 法定相続情報一覧図の作り方ガイド をご覧ください。

💡 図で家族関係を整理したいとき

放棄で相続人が変わると、誰が残るのか分かりにくくなります。「みんなの相関図」 は、名前・生年月日・続柄を入れていくだけで家族関係を自動で図にできます。放棄した人も含めて戸籍上の関係を図にして、全体像をつかむのに便利です (放棄の付記など登記用の仕上げは、上記の書き方を参考に)。

4. 放棄を証明する書面 (受理通知書・受理証明書)

相続登記や金融機関の手続きでは、「その人が確かに放棄した」ことを書面で示す必要があります。使う書面は主に 2 つです。

書面 どんなもの 通数
相続放棄申述
受理通知書
放棄が受理されたときに家庭裁判所から 申述人へ送られる 通知 通常 1 通 (原則追加交付なし)
相続放棄申述
受理証明書
申請して交付を受ける 正式な証明書 手数料を納めれば必要な通数を取得可

📌 まず「受理通知書」でよい場合が多い + 提出先に要確認

実務上、放棄を示す書面としては まず受理通知書のコピーで足りる提出先が多い です。ただし、法務局や金融機関によっては受理証明書 (正式な証明書) の提出を求める場合もあります。どちらが必要かは提出先によって異なるため、相続登記なら法務局、預貯金なら各金融機関に 事前にご確認ください

受理証明書が必要なとき、または通知書を紛失したときは、申述した家庭裁判所 に受理証明書を申請します。申請できるのは 申述人本人 のほか、利害関係を示せる人 (他の相続人や債権者など) です。交付手数料は収入印紙 (1 通あたり数百円程度が目安。金額は要確認)。

5. 放棄・代襲・数次相続の違い (司法書士監修)

似ているようで結果が大きく変わる 3 つの区別です。ここを押さえると、相続人の判定を間違えません。

5-1. 放棄 と 代襲相続 — 代襲の有無が真逆

代襲相続 は、相続人になるはずの子などが 被相続人より先に亡くなっていた ときに、その子 (孫) が代わりに相続する仕組みで、代襲が起きます。一方 相続放棄 は、はじめから相続人でなかった扱いになり、代襲は起きません (放棄者の子は代わりに相続しない)。

※ さらに、相続人が 欠格・廃除 で相続権を失った場合は代襲が起きます。「放棄だけ代襲なし」と覚えると整理しやすいです。

5-2. 放棄 と 数次相続 — 「いつ亡くなったか」が違う

数次相続 は、ある人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が亡くなって 次の相続が重なって起きる ことです。相続人が生きていて自ら放棄する「相続放棄」とは、場面がまったく違います。数次相続では、亡くなった相続人の地位 (相続する権利) がさらにその相続人へ引き継がれます。

5-3. 「遺産分割でゼロ」は放棄ではない

遺産分割協議で取り分をゼロにしても、それは相続人同士の取り決めにすぎず、法律上の相続放棄ではありません。この場合、借金 (債務) の負担分は残り、債権者から請求されれば支払う義務があります。借金を引き継ぎたくないなら、必ず家庭裁判所で正式に放棄します (→ 相続放棄とは 完全ガイド)。

5-4. 「一部だけ放棄」はできない

相続放棄は全部まとめて放棄するもので、「借金だけ放棄」「一部の財産だけ放棄」はできません。放棄した以上、プラスの財産も受け取れません。

6. つまずき・注意点

① 繰り上がった人の「3 か月」の起算に注意

新たに相続人になった人の熟慮期間は、「自分が相続人になったと知った時」から 3 か月。先順位の放棄を知らないまま期間が過ぎると、思わぬ借金を背負うことがあります。

② 全員放棄でも「放置」はできない

相続人全員が放棄しても、財産の管理義務が残ったり、相続財産清算人の選任・費用が必要になったりすることがあります。「全員で放棄すれば終わり」ではない 点に注意を。

③ 一覧図だけでは放棄を証明できない

前述のとおり、法定相続情報一覧図には放棄者も載り、放棄の有無は表示されません。放棄を示すには 受理通知書か受理証明書を別途 用意します (どちらが要るかは提出先に要確認)。

④ 次の順位の親族への「一声」を

自分が放棄すると、親や兄弟姉妹に 借金ごと相続権が移る ことがあります。放棄する前に、次に相続人になりうる親族へ 一声かけておく と、思わぬトラブルを防げます。

7. 相続人を確定する 4 ステップ

放棄者がいる相続を進めるときの流れです。

1 放棄した人がいるかを確認する

誰が放棄したかを、相続放棄申述受理通知書 などで確認します。口頭での「放棄する」や遺産分割で取り分ゼロにしただけでは法律上の放棄ではないので、家庭裁判所で正式に受理されているか を確かめます。

2 誰が新たに相続人になるかを判定する

放棄者を除いて、同順位の人が残ればその人たちで、同順位が全員放棄なら次の順位へ (§2)。放棄では代襲は起きない ため、放棄者の子は数えません。範囲・順位に迷ったら 相続人は誰か 完全ガイド へ。

3 相続関係説明図・一覧図に反映する

放棄者も戸籍上の相続人として図に記載します。相続関係説明図では氏名の脇に「相続放棄」と付記するのが一般的、法定相続情報一覧図は戸籍どおりで放棄者も載る (§3)。

4 登記・銀行用に放棄を示す書面を用意する

まず受理通知書のコピーで足りる場合が多い ですが、法務局・金融機関によっては受理証明書を求める こともあります。どちらが必要かは 提出先に確認 を (§4)。

あわせて読みたい

放棄をめぐる手続きは、目的別に次の記事で深掘りしています。

放棄者がいる場合 — よくあるご質問

Q.子の一人が相続放棄したら、その分は誰が相続する? +

残りの子で相続します。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、その放棄した子を除いた同順位の相続人 (ほかの子) で遺産を分けます。放棄では代襲相続は起きないので、放棄した子の子 (孫) が代わりに相続することはありません。配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人なので、配偶者と残りの子で相続します。

Q.子が全員相続放棄したら、次は誰が相続人になる? +

第 1 順位の子が全員放棄すると、相続権は第 2 順位の直系尊属 (父母、いなければ祖父母) へ移ります。直系尊属もいない、または全員放棄すると、第 3 順位の兄弟姉妹へ移ります。配偶者がいる場合、配偶者は順位に関係なく常に相続人なので、繰り上がった順位の人と一緒に相続します。新たに相続人になった人には、それぞれ自分が相続人になったと知った時から 3 か月の熟慮期間があります。

Q.相続人が全員相続放棄したら、遺産はどうなる? +

配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹まで、相続人になり得る人が全員放棄すると、相続人が誰もいない『相続人不存在』の状態になります。この場合、利害関係人などの申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人 (2023 年の改正前は相続財産管理人) を選び、清算人が債務の支払いなどを行います。残った財産は、特別縁故者への分与を経て、最終的に国庫に帰属します。放置すると管理義務や清算人の費用の問題が残ることがあるため、全員放棄を考えるときは早めに専門家へ相談してください。

Q.相続放棄した人は、相続関係説明図に載せる? +

はい、載せます。相続放棄をしても戸籍の記載は変わらないため、相続関係説明図には戸籍上の相続人としてそのまま記載します。そのうえで、放棄した人の氏名の脇に『相続放棄』と付記して、遺産を受け継がないことを示すのが一般的です。相続登記では、この相続関係説明図とあわせて放棄を示す書面 (受理通知書または受理証明書) を提出することが多いため、提出先の法務局にご確認ください。

Q.法定相続情報一覧図に、放棄した人は載る? +

載ります。法定相続情報一覧図は戸籍の記載どおりに作成するため、相続放棄をした人も相続人として記載されます。放棄は戸籍に現れないので、一覧図だけを見ても『放棄したかどうか』は分かりません。つまり、一覧図は放棄の有無を証明する書面ではないという点に注意が必要です。放棄したことは、相続放棄申述受理通知書や受理証明書で別途示します。

Q.相続登記や銀行手続きで、放棄したことを証明するには何が必要? +

放棄を証明する書面としては、まず家庭裁判所が申述人に送る『相続放棄申述受理通知書』があります。実務上は、この通知書のコピーで足りる提出先も多くあります。ただし、法務局や金融機関によっては『相続放棄申述受理証明書』(申請して交付を受ける正式な証明書) の提出を求める場合もあります。どちらが必要かは提出先によって異なるため、事前に相続登記の法務局や各金融機関にご確認ください。

Q.相続放棄申述受理通知書と受理証明書は、何が違う? +

受理通知書は、相続放棄が受理されたときに家庭裁判所から申述人へ送られてくる通知で、通常 1 通のみ届きます。受理証明書は、申請して交付を受ける正式な証明書で、手数料を納めれば必要な通数を取得できます。手続き先が原本の証明書を求める場合や、通知書を紛失した場合には、受理証明書を家庭裁判所に申請します。申請できるのは申述人本人のほか、利害関係を示せる人 (他の相続人や債権者など) です。

Q.相続放棄と代襲相続は、どう違う? +

代襲相続は、相続人になるはずだった子などが被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子 (孫) が代わりに相続する仕組みです。これに対し相続放棄では、放棄した人ははじめから相続人でなかった扱いになり、代襲は起きません。つまり、放棄した子の子 (孫) が代わりに相続することはありません。なお、相続人が欠格や廃除で相続権を失った場合は代襲が起きる点も、放棄との違いです。

Q.放棄によって新たに相続人になった人にも、3 か月の期限がある? +

あります。先順位の相続人が全員放棄したことで新たに相続人になった人も、放棄するかどうかを選べます。その 3 か月の熟慮期間は、『自分が相続人になったと知った時』から数えます。たとえば、兄弟姉妹は、先順位の人が全員放棄して自分が相続人になったことを知った時から 3 か月です。借金が回ってくるケースもあるため、知らせを受けたら早めに財産と借金を確認しましょう。

Q.放棄した人の子は、代わりに相続する? +

しません。相続放棄では代襲相続が起きないため、放棄した人の子 (放棄した子から見た孫) が代わりに相続することはありません。これは、被相続人より先に亡くなっていた場合 (代襲相続が起きる) や、欠格・廃除で相続権を失った場合 (代襲が起きる) とは異なる、放棄の大きな特徴です。放棄した人の分は、同順位の他の相続人か、いなければ次の順位の人に移ります。

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この記事の監修者

柏原 昌之 (かしはら まさゆき)

司法書士。司法書士法人かしのき事務所 代表・花の丘相続遺言サポート 代表 (埼玉県さいたま市)。相続放棄・相続登記・遺言をはじめとする相続手続きを多数取り扱う。「専門家に頼む前に、自分でできるところまでやってみたい」という方を応援するため、「みんなの相関図」(運営: かしのき研究所) の監修を務める。

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免責事項

本記事は 2026 年 7 月時点の民法・制度に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。誰が相続人になるか、相続関係説明図・法定相続情報一覧図への記載方法、放棄を証明する書面の要否は、個別の事情や提出先の法務局・金融機関、申述先の家庭裁判所によって異なります。実際の手続きにあたっては、各提出先の案内をご確認のうえ、必要に応じて司法書士等の専門家にご相談ください。「みんなの相関図」は家族関係の図を作成するツールであり、相続放棄の手続きや相続人の確定を行うものではありません。