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相続放棄とは 完全ガイド
手続き・期限 3 か月・費用・効果

公開: 2026-07-05 | 監修: 柏原昌之 (司法書士/花の丘相続遺言サポート 代表)

結論: 相続放棄とは、プラスの財産も 借金などのマイナスの財産も、一切相続しない と家庭裁判所に申し出る手続きです。期限は原則 3 か月

「亡くなった親に借金があった」「相続に関わりたくない」——そんなときの選択肢が相続放棄です。この記事では、放棄の効果、手続きの流れ、期限、費用、そして間違えやすい落とし穴まで、司法書士の監修のもとで解説します。

📋 相続で選べる 3 つの方法

方法 引き継ぐもの
単純承認 プラスもマイナスも すべて 引き継ぐ (通常の相続)
限定承認 プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ (相続人全員で)
相続放棄 何も引き継がない (借金も財産も一切)

1. 相続放棄とは (3 つの方法の違い)

人が亡くなると、その財産は相続人に引き継がれます。このとき相続人は、単純承認・限定承認・相続放棄 の 3 つから選べます。相続放棄とは、そのうち プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない ことを家庭裁判所に申し出る手続きです。

方法 引き継ぐ内容 向いているケース
単純承認 プラスの財産もマイナスの借金も すべて 財産の方が多い・ふつうに相続する
限定承認 プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ 借金と財産のどちらが多いか不明 (※相続人全員で申述)
相続放棄 何も引き継がない 借金の方が多い・相続に関わりたくない

💡 「単純承認」は手続き不要

3 つのうち、限定承認と相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。何もしなければ、期限の経過などにより自動的に「単純承認」 になり、借金も含めてすべてを相続したことになります。だからこそ、借金がありそうなときは早めの判断が大切です。

2. 相続放棄の効果

相続放棄が受理されると、法律上、次のような効果が生じます。

① はじめから相続人でなかった扱いになる

放棄した人は、はじめからその相続の相続人ではなかったもの として扱われます。遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

② 借金・保証債務も一切引き継がない

プラスの財産を相続できなくなる代わりに、被相続人の借金や連帯保証の債務も引き継ぎません。債権者から請求されても支払う義務はなくなります。これが相続放棄の一番の目的です。

③ 代襲相続は起きない

重要な点です。相続放棄をしても、放棄した人の子ども (孫) が代わりに相続することはありません。これは、被相続人より先に亡くなっていた場合の「代襲相続」とは違うところです。

④ 相続権が次の順位へ移る

同じ順位の相続人が全員放棄すると、相続権は次の順位へ移ります (子が全員放棄 → 親 → 兄弟姉妹)。自分が放棄すると、思わぬ人に借金が回ることがある ので注意が必要です。誰に移るかは 相続人は誰か 完全ガイド で解説しています。

⑤ 放棄しても受け取れるものがある

受取人が指定された生命保険金は、相続放棄をしても受け取れます。受取人固有の財産で、相続財産ではないためです。死亡退職金や遺族年金なども受け取れる場合があります。※ ただし相続税の非課税枠が使えない等、税務上の注意があるため、金額が大きい場合は専門家にご確認ください。

3. 手続きの流れ 4 ステップ

1 相続財産と借金を調べる

預貯金・不動産などのプラスの財産と、借入金・保証債務などのマイナスの財産を確認します。放棄すると プラスの財産も相続できなくなる ため、本当に放棄すべきかをここで見極めます。判断に迷うときは、次のステップに進む前に専門家へ相談を。

2 必要書類を集める

主な書類は次のとおりです。申述人と被相続人の関係によって必要な戸籍が変わります。

  • 相続放棄申述書 (家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます)
  • 被相続人の 住民票の除票 (または戸籍の附票)
  • 被相続人の 死亡の記載のある戸籍 (除籍) 謄本
  • 申述人 (放棄する人) の 戸籍謄本

※ 戸籍の集め方は 相続の戸籍の集め方ガイド をご覧ください。

3 家庭裁判所へ申述する

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 に、申述書・必要書類・収入印紙 (申述人 1 人につき 800 円分)・連絡用の郵便切手を提出します。自分の住所地の裁判所ではない点に注意してください。郵送でも申述できます

4 照会書に回答し、受理通知を受け取る

後日、家庭裁判所から 照会書 (質問書) が届くので、回答して返送します。問題がなければ 相続放棄申述受理通知書 が届き、手続き完了です。相続登記や銀行の手続きで放棄を証明する場合は、別途 相続放棄申述受理証明書 を申請します。

4. 期限「3 か月」の正確な理解

相続放棄には期限があります。この期間を 熟慮期間 といい、原則として 3 か月以内 に家庭裁判所へ申述しなければなりません。ポイントは「いつから 3 か月か」です。

起算点 = 「自分のために相続が始まったことを知った時」から

単純に「亡くなった日」からではなく、自分が相続人になったと知った時 から 3 か月です。たとえば、先順位の相続人が全員放棄したことで新たに相続人になった人は、「自分が相続人になったと知った時」 から数えます。

財産調査に時間がかかるなら「期間の伸長」

3 か月では財産や借金を調べきれないときは、家庭裁判所に 熟慮期間の伸長 を申し立てることができます。期限が来る前に手を打つことが大切です。

⏰ 3 か月を過ぎてしまったら?

原則として、3 か月を過ぎると相続放棄はできなくなります。でも、あきらめるのはまだ早いです。
「借金があるなんて知らなかった」「亡くなってしばらく経ってから督促状が届いて初めて気づいた」——そんな事情があるときは、期限を過ぎていても相続放棄が認められる場合があります

自己判断で「もう無理だ」と決めてしまう前に、一度ご相談ください。

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5. 費用の目安

相続放棄そのものにかかる、家庭裁判所への費用はそれほど高くありません。ただし、連絡用の郵便切手の金額・内訳は家庭裁判所ごとに異なります。ここでは 例えばさいたま家庭裁判所の場合 を目安として示します。

費目 目安 (さいたま家庭裁判所の例)
収入印紙 申述人 1 人につき 800 円分 (全国共通)
連絡用の郵便切手 数百円程度 (金額・内訳は裁判所により異なる)
戸籍謄本などの取得実費 1 通 450〜750 円程度 × 必要通数

⚠️ お住まいの地域の裁判所に必ず確認を
連絡用郵便切手の金額・内訳 (何円切手を何枚、など) は家庭裁判所ごとに決められています。申述する家庭裁判所のウェブサイトや電話で、事前にご確認ください。専門家に依頼する場合は、上記に加えて報酬がかかります。

6. 間違えやすい落とし穴 (司法書士監修)

① 「放棄する」と口約束・遺産分割でゼロ = 放棄ではない

口頭で「私は相続を放棄する」と言っても、遺産分割協議で取り分をゼロにしても、法律上の相続放棄にはなりません。この場合、借金 (債務) はあなたの負担分が残り、債権者から請求されれば支払う義務があります。借金を引き継ぎたくないなら、必ず家庭裁判所で正式に手続きします。

② 一度受理された放棄は撤回できない

家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回できません。「やっぱり相続したい」と後から思っても取り消せないため、放棄する前に財産と借金をよく調べて慎重に判断してください。

③ 「借金だけ」「一部だけ」の放棄はできない

相続放棄は 全部まとめて放棄 するものです。「借金だけ放棄して預金は相続する」「一部の財産だけ放棄する」ということはできません。

④ 遺産に手をつけると、放棄できなくなることがある (法定単純承認)

これは特に注意が必要な落とし穴です。放棄を考えているのに 遺産を使ったり、自分のものにしたり すると、「相続する意思がある」とみなされ (法定単純承認)、その後は相続放棄ができなくなる ことがあります。たとえば——

  • 形見にと、被相続人のロレックスの腕時計をもらうことにした
  • 被相続人の預金を ATM で下ろして、自分の生活費に充てた

このような行為は、放棄を考えているなら避けるべきです。迷ったら手をつける前に専門家へ相談を。

⑤ 生きているうちに放棄することはできない

相続放棄は、相続が始まってから (亡くなってから) しかできません。親が生きているうちに「相続放棄しておく」ことはできません。

⑥ 放棄しても、管理義務が残ることがある

放棄した時に空き家や田畑などを実際に管理していた場合、次に相続する人などに引き継ぐまで、一定の 保存 (管理) 義務 が残ることがあります。放棄すればすべて終わり、とは限りません。

⑦ 自分が放棄すると、次の順位に借金が回る

子が全員放棄すると親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと 借金ごと相続権が移ります放棄するときは、次に相続人になる親族にも一声かけておく と、思わぬトラブルを防げます。

相続放棄をしたあとは

放棄が受理されたら、関連する手続きも押さえておきましょう。放棄者がいる相続で、残った相続人・図・登記をどう進めるかは 相続放棄した人がいる場合の取扱いガイド にまとめています。目的別に次の記事へ進めます。

※ 相続放棄をしても戸籍の記載は変わらないため、相続関係説明図 や法定相続情報一覧図には戸籍上の相続人として記載されます。放棄した事実は、相続放棄申述受理証明書を別途提出して証明します。

相続放棄 — よくあるご質問

Q.相続放棄の期限 (3 か月) を過ぎたら、もう放棄できない? +

原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から 3 か月 (熟慮期間) を過ぎると相続放棄はできなくなります。ただし、事情によっては期限を過ぎても認められる場合があります。たとえば、借金の存在をまったく知らず、後から督促状が届いて初めて気づいたようなケースです。3 か月を過ぎてしまっても、あきらめる前に一度専門家にご相談ください。

Q.借金だけ放棄して、預金や家は相続できる? +

できません。相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金・不動産などのプラスの財産も含めて一切相続できなくなります。『借金だけ放棄する』『一部だけ放棄する』ということはできません。プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ『限定承認』という方法もありますが、相続人全員で行う必要があるなど手続きが複雑です。

Q.相続放棄したら、生命保険金も受け取れない? +

受取人が指定された生命保険金は、受取人 (相続人) 固有の財産であり、相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取れます。死亡退職金や遺族年金なども、受取人固有の権利として受け取れる場合があります。ただし、税務上の取扱い (相続税の非課税枠が使えない等) は別途注意が必要なため、金額が大きい場合は専門家にご確認ください。

Q.子が全員相続放棄したら、次は誰が相続人になる? +

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。第 1 順位の子が全員放棄すると、相続権は第 2 順位の直系尊属 (父母等) へ、直系尊属もいなければ第 3 順位の兄弟姉妹へと移ります。放棄では代襲相続は起きないため、放棄した子の子 (孫) が代わりに相続することはありません。誰が相続人になるかの詳しい仕組みは、別記事『相続人は誰か 完全ガイド』で解説しています。

Q.一度した相続放棄は、あとで撤回できる? +

できません。家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回できません。『やっぱり相続したい』と後から気が変わっても取り消せないため、放棄する前に、プラスの財産とマイナスの財産をよく調べて慎重に判断することが大切です。だまされて放棄した等のごく例外的な場合を除き、撤回はできないと考えてください。

Q.相続放棄の費用はいくらかかる? +

家庭裁判所に納める費用は、申述人 1 人につき収入印紙 800 円分と、連絡用の郵便切手です。たとえばさいたま家庭裁判所ではこの形ですが、郵便切手の金額・内訳は家庭裁判所ごとに異なるため、申述先の裁判所に必ずご確認ください。このほかに、被相続人や申述人の戸籍謄本などの取得実費 (1 通 450〜750 円程度) がかかります。専門家に依頼する場合は、別途報酬がかかります。

Q.相続放棄は自分でできる? 専門家に頼むべき? +

相続放棄の申述は、ご自身で行うこともできます。書類を集めて申述書を書き、家庭裁判所に提出します。ただし、期限が迫っている・借金の額や相続人の範囲がはっきりしない・すでに 3 か月を過ぎているといったケースでは、判断を誤ると取り返しがつかないため、司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

Q.相続放棄すると、空き家の管理もしなくてよくなる? +

必ずしもそうとは限りません。相続放棄をしても、放棄した時にその財産を実際に占有 (管理) していた場合は、次に相続する人や相続財産清算人に引き継ぐまで、一定の保存 (管理) 義務が残ることがあります。空き家や田畑などがある場合は、放棄後の管理をどうするかも含めて専門家に相談すると安心です。

Q.遺産分割協議で「何もいらない」と言えば、相続放棄したことになる? +

なりません。遺産分割協議で取り分をゼロにしても、それは相続人同士の取り決めにすぎず、法律上の相続放棄ではありません。この場合、借金 (債務) についてはあなたの負担分が残り、債権者から請求されれば支払う義務があります。借金を引き継ぎたくない場合は、必ず家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをする必要があります。

Q.相続放棄したことは戸籍に載る? 相続関係説明図や一覧図には? +

相続放棄をしても戸籍の記載は変わりません。そのため、相続関係説明図や法定相続情報一覧図には、戸籍上の相続人としてそのまま記載されます。放棄した事実は図には反映されないため、相続登記や金融機関の手続きでは、別途『相続放棄申述受理証明書』を提出して放棄したことを証明します。

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相続放棄そのものの手続きは家庭裁判所で行うもので、ツールはあくまで家族関係の図の作成にお使いいただけます。

この記事の監修者

柏原 昌之 (かしはら まさゆき)

司法書士。司法書士法人かしのき事務所 代表・花の丘相続遺言サポート 代表 (埼玉県さいたま市)。相続放棄・相続登記・遺言をはじめとする相続手続きを多数取り扱う。「専門家に頼む前に、自分でできるところまでやってみたい」という方を応援するため、「みんなの相関図」(運営: かしのき研究所) の監修を務める。

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免責事項

本記事は 2026 年 7 月時点の民法・制度に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。相続放棄が認められるかどうか、期限の起算点、必要書類や費用は、個別の事情や申述先の家庭裁判所によって異なります。実際の手続きにあたっては、家庭裁判所の案内をご確認のうえ、必要に応じて司法書士等の専門家にご相談ください。「みんなの相関図」は家族関係の図を作成するツールであり、相続放棄の手続きを行うものではありません。