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代襲相続とは
子や兄弟姉妹が先に亡くなったとき、その子が代わって相続する仕組み

公開: 2026-07-16 | 監修: 柏原昌之 (司法書士/花の丘相続遺言サポート 代表)

結論: 代襲相続とは、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が 被相続人より先に亡くなっている などのとき、その人の子 (孫・甥姪) が 代わって相続する 仕組みです。注意点は、相続放棄した人の子は代襲しない こと、そして 孫は下へ続くが、甥姪は一代限り という範囲の違いです。

「祖父の相続、父はもう亡くなっている。自分 (孫) は相続人?」「相続放棄した兄の子は代わりに相続する?」「甥や姪はどこまで相続人?」——この記事では、混同しやすい 相続人の範囲 や相続放棄との関係を軸に、代襲相続を、司法書士の監修のもとで解説します。

1. 代襲相続とは (子・孫や甥姪が代わって相続)

代襲相続は、本来なら相続人になるはずだった人が すでに亡くなっている ときに、その人の子が代わって相続する仕組みです。たとえば、次のようなケースです。

祖父 A が亡くなった。本来の相続人である子 B が、A より先に亡くなっていた

このとき、B の子 C (A の孫) が、B に代わって A を相続します。これが代襲相続です。

代わって相続する人を 代襲者 (例: 孫 C)、亡くなっていた本来の相続人を 被代襲者 (例: 子 B) といいます。

代襲があるのは「子」と「兄弟姉妹」の系統だけ

代襲が起きるのは、被代襲者が相続人になるはずだった 子 (第 1 順位) または兄弟姉妹 (第 3 順位) のときです。直系尊属 (親など) には代襲の仕組みがありません。順位そのものについては 相続人は誰か をご覧ください。

2. 数次相続との違い (早見表)

代襲相続とよく混同されるのが 数次相続 です。違いは 亡くなった「順番」 にあります。

代襲相続 数次相続
本来の相続人が亡くなった時点 被相続人より「先」 (同時を含む) 被相続人より「後」
何が起きる その人の子が代わって相続 その人の相続人が地位を承継
誰が受け継ぐ 子 (孫・甥姪) = 直系卑属 亡くなった相続人の 相続人全員 (配偶者を含む)

⚠️ 「先か後か」で入れ替わる

本来の相続人が被相続人より 先に 亡くなっていれば代襲相続、後に 亡くなれば数次相続です。受け継ぐ人の範囲も、代襲相続は子 (直系卑属)、数次相続は配偶者を含む相続人全員と、変わってきます。まずは 亡くなった順番を戸籍で確認する ことが出発点です。

くわしくは 数次相続の記事 とあわせてご覧ください。

3. 代襲が起きる原因 (放棄は含まない)

代襲が起きるのは、次のときです。

① 被代襲者が被相続人より先に死亡

もっとも多いケースです。同時死亡とされる場合 も含まれます。

② 相続欠格

一定の重大な事由があるときに、相続権を失うものです。

③ 廃除

被相続人の意思により、家庭裁判所を通じて相続権を失わせるものです。

⚠️ 相続放棄は代襲原因ではありません

相続放棄は代襲の原因になりません。放棄した人は「はじめから相続人でなかった」扱いになるため、その子は代襲しません。ここは 間違えやすい最重要ポイント です。

4. どこまで代襲するか (孫は下へ/甥姪は一代限り)

代襲がどこまで続くかは、被代襲者が誰か によって変わります。

子が被代襲者のとき — 下の世代へ続く (再代襲)

子 → 孫 → ひ孫…と 下の世代へ続けて代襲 します (再代襲)。直系卑属が続く限り、下りていきます。

兄弟姉妹が被代襲者のとき — 甥姪で止まる

その子 (甥・姪) までで、一代限り です。甥姪の子には代襲しません。

ひとことで

直系 (子・孫) は下へずっと/傍系 (兄弟姉妹) は甥姪で止まる

5. 代襲相続の相続分

代襲者は、被代襲者が受けるはずだった相続分を そのまま引き継ぎます。代襲者が複数いるときは、その相続分を 代襲者どうしで等しく分けます (頭割り)

例 (イメージ)

子 2 人が相続人で、うち 1 人が先に死亡し、孫 2 人が代襲した場合。

→ 生きている子が 2 分の 1、亡くなった子の分 (2 分の 1) を孫 2 人で分けて 各 4 分の 1

※ あくまで一例で、具体的な配分は事案により異なります。相続人の組み合わせによって法定相続分は変わるため、相続人は誰か の早見表もあわせてご確認ください。

6. 相続放棄との関係 (間違えやすい)

放棄した人の子は代襲しない

前述のとおり、相続放棄をした人の子は代襲しません。放棄は「はじめから相続人でなかった」扱いになるからです。

一方、放棄ではなく「先に亡くなっていた」場合は、その子が代襲します。「放棄」か「先に死亡」かで結論が正反対 になるため、記憶ではなく戸籍で事実関係を確認することが大切です。

放棄そのものは 相続放棄とは、放棄者がいる場合の全体像は 相続放棄した人がいる場合 をご覧ください。

7. つまずき・注意点

① 「放棄した人の子が代わりに相続する」は誤解

放棄は代襲しません。もっとも間違えやすいところです。

② 甥姪までで止まるのを見落とす

範囲を広げすぎたり、逆に狭めすぎたりしがちです。第 3 順位 (兄弟姉妹) の代襲は 一代限り です。

③ 相続人が一気に増えることがある

代襲が絡むと相続人が増え、戸籍の追跡が重くなります。早めに着手するのが安全です (→ 戸籍の集め方)。

④ 甥姪の代襲では「広域交付」が使えない

2024 年 3 月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できる 広域交付 が始まりました。ただし請求できるのは ご自身・配偶者・直系尊属・直系卑属 の戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外 です。そのため、兄弟姉妹が被代襲者となる甥姪の代襲では広域交付が使えず、従来どおり本籍地ごとの請求が必要になります。

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代襲相続は、世代をまたいで相続人が増えやすいのが難点です。まず 相続関係説明図 で全体を見える化すると、誰が相続人かの見落としを防ぎやすくなります。「みんなの相関図」なら、名前 / 生年月日 / 続柄を入れていくだけで自動で図を描けます。登録不要の体験デモで、まず試せます。

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8. 代襲相続を確かめる 4 ステップ

代襲があるかどうかを確かめ、手続きへ進むときの、大まかな流れです。

1 本来の相続人と「その人の状況」を確認する

子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていないか (= 代襲の可能性) を 戸籍で確認 します。記憶に頼らず、戸籍で事実関係を押さえることが出発点です。

2 代襲の原因かどうかを見分ける

「先に死亡・欠格・廃除」なら代襲、「相続放棄」なら代襲しません。ここを取り違えると相続人がまるごと変わってしまいます。

3 代襲者の範囲を確定する

子系は孫・ひ孫と下へ、兄弟姉妹系は甥姪まで (一代限り)。相続関係説明図 にすると漏れにくくなります。

4 相続分を整理し、手続きへ

代襲者は被代襲者の相続分を引き継ぎ、複数なら頭割りです。判断が難しければ 司法書士へ相談 するのが安全です。

あわせて読みたい

代襲相続とセットで理解しておきたいテーマを、次の記事で解説しています。

代襲相続 — よくあるご質問

Q.代襲相続とは何ですか? +

相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているなどのとき、その人の子 (孫・甥姪) が代わって相続する仕組みです。

Q.相続放棄した人の子は代わりに相続しますか? +

しません。相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」扱いになるため、その子は代襲しません。間違えやすい点です。

Q.代襲が起きるのはどんなときですか? +

本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合のほか、相続欠格や廃除で相続権を失った場合です。相続放棄は含まれません。

Q.孫はどこまで相続しますか? +

子が先に亡くなっていれば孫が、孫も先に亡くなっていればひ孫が…と、直系卑属が続く限り下の世代へ代襲します (再代襲)。

Q.甥や姪はどこまで相続人になりますか? +

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥・姪までです。甥姪の子には代襲せず、一代限りとされています。

Q.代襲相続の相続分はどうなりますか? +

代襲者は、本来の相続人が受けるはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。代襲者が複数いるときは、その相続分を等しく分けます。

Q.数次相続とは何が違いますか? +

亡くなった順番が違います。本来の相続人が被相続人より「先」に亡くなるのが代襲相続、「後」に亡くなるのが数次相続です。受け継ぐ人の範囲も異なります。

Q.親 (直系尊属) にも代襲はありますか? +

代襲があるのは子 (第 1 順位) と兄弟姉妹 (第 3 順位) の系統です。直系尊属 (親など) には代襲相続の仕組みはありません。

Q.代襲相続で相続人が増えると大変ですか? +

代襲が絡むと相続人が増え、戸籍の追跡や連絡・調整の手間が増えることがあります。誰が相続人かを相続関係説明図にすると整理しやすく、無料・登録不要で作れるツールもあります。

Q.自分で手続きできますか? +

制度上は可能ですが、代襲の有無や範囲、相続分の判断が難しい場合があります。迷ったら司法書士など専門家に相談・依頼するのが安全です。個別の判断は専門家にご相談ください。

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この記事の監修者

柏原 昌之 (かしはら まさゆき)

司法書士。司法書士法人かしのき事務所 代表・花の丘相続遺言サポート 代表 (埼玉県さいたま市)。相続放棄・相続登記・遺言をはじめとする相続手続きを多数取り扱う。「専門家に頼む前に、自分でできるところまでやってみたい」という方を応援するため、「みんなの相関図」(運営: かしのき研究所) の監修を務める。

代襲相続は、放棄との違い・どこまで代襲するか・相続分 で迷いやすい仕組みです。とくに「放棄」か「先に死亡」かで結論が正反対になります。判断に困るときは — 無料 Zoom 相続相談 (初回 90 分) で、早めにご相談ください。

免責事項

本記事は 2026 年 7 月時点の民法・制度に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。代襲の有無・代襲者の範囲・相続分の具体的な配分・相続放棄との関係などは、個別の事情によって異なります。戸籍の発行手数料は自治体・時期により異なるため、請求先の市区町村でご確認ください。相続税など税金の取扱いは司法書士の専門外のため、要否・税額は税理士にご確認ください。実際の手続きにあたっては、各窓口の案内をご確認のうえ、必要に応じて司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。「みんなの相関図」は家族関係の図を作成するツールであり、相続人の確定や法的な判断を行うものではありません。