📄 相続手続きガイド
遺産分割協議書の書き方
相続人全員で合意した「分け方」を書面にする
公開: 2026-07-26 | 監修: 柏原昌之 (司法書士/花の丘相続遺言サポート 代表)
結論: 遺産分割協議書とは、相続人 全員 で遺産の分け方を話し合って合意した内容を、書面にしたものです。つくるときは 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要 です。一方で、その手続きに協議書が要るかどうかは、手続きをする機関によって変わります。
「遺産分割協議書って自分で作れる?」「不動産はどう書けばいい?」「認印じゃダメ?」——この記事では、必須項目とつまずきやすい点を、相続関係説明図 で相続人を確定する流れとあわせて、司法書士の監修のもとで解説します。